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カルバンの価格カルテルをめぐり、公正取引委員会は3月、独占禁止法第3条違反で、排除措置命令と287万円の課徴金の支払いを命じていた。日本ケミファは、自己申告による減免措置を申請したことから、排除措置や課徴金の納付命令を受けなかった。ただ、2社で仕切価を合わせることに合意し、営業部課長級の会合で価格を決定するなどの行為が認定されたことなどから、製薬協は総合的に判断し、両社に同等の処分を課した。
製薬協は、「今回のことは誠に遺憾なことであり、改めて会員会社のコンプライアンスの徹底に努める」としている。