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テキサス州東部地区連邦地方裁判所の今回の判決は、今年4月8日の陪審評決を確認したものとなっている。ただ、第一三共の発表によると、陪審が故意侵害であると認定したにもかかわらず、同裁判所は、状況を総合的に判断し、損害賠償額を増額しなかったとしている。
この訴訟をめぐっては7月19日付で、米国特許商標庁はSeagen社の再審理請求を認め、特許の有効性を審査する特許付与後レビュー(Post Grant Review:PGR)を進めないことを決定していた。この判断に第一三共は「不服」を表明し、法的手続き等を検討すると発表していた。
◎第一三共「判決後の申立て等のあらゆる法的措置を検討する」
第一三共は米地裁判決を受け、「同裁判所は、2024年に期間満了を迎える'039特許の存続期間中の本剤の将来売上に対するロイヤルティ支払について、まだ判断していない」と指摘し、「引き続き当社の権利を守るべく判決後の申立て等のあらゆる法的措置を検討する」とコメントした。